従業員の働く環境をつくる(労務管理機能) 読みもの(人事・労務向け記事)

【Q&A】退職する社員が引継ぎをせずに退職日まで「有給消化」する希望は応じるべき?

投稿日:2019年4月6日 更新日:

退職が決まっている従業員が後任者に引継ぎをせず、「退職日までに有給消化する」と言ってきた場合は、どう対応すれば良いでしょうか?

経営者が有給休暇を買い取れば、従業員に退職日まで働いてもらうことができるのか、気になるところです。今回は、退職時の有給休暇と引継ぎについて詳しく解説していきます。

引継ぎを理由に有給休暇の取得の拒否はできない

労働基準法39条には、労働者は有給休暇を取得する権利があると認められています。会社に有給休暇を取得したいと伝えれば、会社は労働者の希望する日に有給休暇を与える義務があり、拒否することはできません。

例外として、会社は従業員が有給休暇を取得することにより、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有給休暇の取得日の変更を求めることができます。

引継ぎなしで有給を認めないといけないの?

会社は事業の「正常な運営を妨げる場合」のみ、例外的に年次有給休暇の取得日を変更させることができます。

この権利を「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、業務繁忙期に申請があった場合の他にも、引継ぎをせず、業務に支障をきたす場合も該当します。就業規則に退職時の引継ぎルールを定めていれば引継ぎ業務を優先させることが可能です。

しかし、実際に会社が「有給休暇請求に対する時季変更権」を行使するには、具体的に業務に支障をきたす理由を明らかにする必要があり、難しいのが現状です。退職者とのトラブルを防止するためにも、就業規則に退職時の業務について記載すると良いでしょう。

有給休暇の買い取りはできる?

有給休暇の買取について

会社としては、退職者の引継ぎ業務が残っている場合、未消化分の有給休暇を買い取りしたいと考えるでしょう。そもそも有給休暇とは、本来、労働者が仕事から離れて、心身ともにゆっくり休みを取るための権利です。

原則として、従業員から未消化分の有給を買い取ってもらうように申し出があっても、買い取ることは許されません。

例外的に認められる有給の買い取り

①労働基準法で定められている有給休暇の日数を超えて取得した場合
②2年の時効により消滅してしまった有給休暇を買い取る場合
③退職時に残っている有給休暇を買い取る場合

注意点としては、上記の3つの例外は法律で定められた義務ではありません。
一般的には、有給が消化できないからといった理由で買い取りすることはできないと考えてください。

有給休暇を残して退職したらどうなる?

有給休暇は、労働者が雇われている会社にのみ請求することができる権利です。一度退職してしまうと、有給休暇取得の権利を行使することができません。
万が一、有給休暇の日数が残ってしまった場合でも会社が有給休暇を買い取る法的義務はありません。
退職が決まったら、引継ぎに必要な日数と未消化の有給休暇日数から退職日を決めて、労働者と会社の双方にとって良い方法を決定しましょう。

まとめ

退職前に残った有給を消化することは労働者の権利です。しかし通常は、引継ぎ業務を終えてから、有給消化に入るのが無難な流れといえます。

人事担当者は、引継ぎに必要な日数がどのくらいかあらかじめ計算する必要があります。日頃から、退職を申し出るタイミングや退職日は早めに相談できる環境を整えておくことも大切です。就業規則には、退職日までに業務の引継ぎをするように定めておくこともおすすめします。

-従業員の働く環境をつくる(労務管理機能), 読みもの(人事・労務向け記事)
-

関連記事

【社労士が解説】入管法改正に絡んで再確認しておきたい、外国人雇用のポイントと注意点!

「前回の記事」では、2019年4月から始まった改正入管法の中身についてご紹介しました。続くこの記事では、新設された在留資格「特定技能」を活用して、外国人労働者を採用・雇用するまでの具体的な流れについて …

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)を詳しく解説!

国内の労働環境を改善するため、国は労働時間の見直しや有休休暇の取得促進などの内容を盛り込んだ「働き方改革関連法」を2018年に成立させ、2019年4月から適用されています。 これに伴い、働き方改革を行 …

知らないとまずい!「36協定」とはどんなもの?基礎知識を押さえておこう

経営者・人事労務担当者であれば知っているのが当たり前の36協定(通称:さぶろく協定)。しかし、基礎的な知識が不足したまま運営している企業も少なくありません。36協定は一体どんなものか、基礎的な知識を押 …

2020年4月から求人への明示が義務化される「受動喫煙防止」のための取り組み

2020年4月1日から、企業は求人募集の際、「受動喫煙防止措置」に関する事項を明示することが義務化されました。そのような求人への明示のなど、「受動喫煙防止措置」に関する準備に追われている人事労務担当者 …

【失敗しない】web給与明細に切り替えるメリット・デメリットを徹底解説

給与を現金手渡しでもらっていたのは、今から30〜40年前のこと。銀行振込が主流となり、今では給与のデジタル払いも検討されています。 同時に、給与明細を紙で渡さず、webページで内容を確認できるweb給 …